top of page

海では漁業者の皆さんをはじめ、遊漁者の皆さんが守らなければならないルールやマナーがあります。
水産資源を大切にし、いつまでも遊漁が楽しめるようルールやマナーを守りましょう。

海釣りのルール

まき餌について

1. 使う量は必要最小限に!

1人8kg(潮通しが悪い水域は1kg)を上限としてください。

2. 米ぬかや赤土などが主のものは要注意!

それらの大量使用は環境に悪影響を与えます。

3. 海藻の生えている場所はきれいに!

わかめ、もずく、えご、いわのり等は漁業権により採捕、養殖されています。

4. 漁網(定置網など)の近くでは使用しない!

※船釣りでは、まき餌かご、まき餌袋は使用可能。直接の海中投入は禁止です。

5. 養殖場の近くでは使用しない!

※コンクリート面で造成した岩のり漁場の周囲100m以内

​※ワカメ養殖施設の周囲100m以内

ゴミの処分について

残ったまき餌、使い終わった釣り針・糸や空き缶、ペットボトルなどのゴミは必ず持ち帰りましょう!

釣り場の利用について

  1. 漁業者の仕事を妨げないように注意してください。

  2. 魚礁(天然礁を含む)で他船の妨げとなる行為はやめましょう。

  3. 釣り場をきれいにして帰りましょう。

その他

地元関係者で定められている地域のルールもしっかり守りましょう。

獲っていいもの悪いもの

知っていますか?「漁業権」

「漁業権」とは漁師さんが漁業を営むことができる権利で、この「漁業権」が設定されている地域では、一般の人(遊漁者等)が漁業権の対象となる貝類、海藻を自由にとることはできません。漁業権には次の3種類があります。

  • 共同漁業権:一定地域の漁民が一定の水面を共同で利用する権利

  • 区画漁業権:一定の区域内において養殖業を営む権利

  • 定置漁業権:定置網漁業を営む権利


中でも共同漁業権では、「漁業権」ごとに対象魚種を設定しており、一般の人が対象となっている水産動植物を採捕すると漁業権侵害や窃盗罪に問われる場合があります。
 

  • ナマコ

  • アワビ

  • カキ

  • サザエ

  • タコ

  • ​岩のり

  • アオサ

  • アカモク

  • えご

  • テングサ

  • もずく

  • ワカメ

  • ウニ

  • アサリ(コタマガイ)

  • イガイ

  • ニシ貝

  • ハマグリ

  • 青ノリ

  • 海ゾウメン

採捕不可!

獲っていいもの悪いもの

ー 漁業法で採捕が規制されているもの ー

令和2年12月に漁業法が改正され、悪質な密漁の対象となるおそれが大きい水産動植物が特定水産動植物として規定されました。

●アワビ ●ナマコ ●ウナギの稚魚

(通称シラスウナギ、全長13㎝以下)

ー 採捕禁止期間 ー

漁業調整規則により水産動植物を採捕してはいけない期間などを定めています。新潟県の海面における規制は以下のとおりです。(※漁業関係者も対象です)

  • アユ

1月1日〜6月15日

  • ウナギ

通年

  • えご

10月1日〜翌年6月30日

  • ​テングサ

9月1日〜翌年4月30日

  • ​アワビ

9cm未満/通年、9cm以上/9月1日〜10月31日

※着底するものに限らず、漂流・漂着したものであっても罪に問われる場合があります。

※地域によって採捕禁止の対象となる水産動植物が変わります、ご注意ください。

採捕可能!

​遊漁者の皆さんへ

行える漁法

遊漁者の皆さんが行える漁法は県漁業調整規則(第40条)で決まっています。

  • 手釣り、竿釣り(ひき釣り【トローリング】は禁止)

  • たも網、さで網

  • 投網(船を使用しないものに限る)

  • やす(水中銃を含むもりは使用禁止)、は具

  • 手づかみ

★スキューバ(潜水具)を使用して魚・貝・海藻などをとることはできません!

採取が禁止されている海域

広域型増殖場

マダイ、ヒラメ等の回遊魚の増殖を目的とした施設(広域型増殖場)では、そこに集まる魚たちの保護育成を図るため、海区漁業調整委員会の指示により水産動植物の採捕が禁止されています。これらの海域では漁業はもとより遊漁もできませんのでご注意願います。

●当支所が管理している禁止区域

柿崎地区広域型増殖場(上越市柿崎川沖合)

JF上越の管轄区域

管轄区域マップ

joetsu_map.png
bottom of page